公共下水道が普及していない地域で、トイレを水洗化するには浄化槽が必要です。
浄化槽は、微生物の働きで汚物を分解・浄化し、きれいになった水だけを放流するものです。

浄化槽には、以下の種類があります。

し尿と生活雑排水(台所、風呂などの排水)を併せて処理するもので、平成13年4月 の浄化槽法の一部改正により原則として、新たな浄化槽の設置は合併処理浄化槽のみとなります。

し尿だけを処理するもの(平成13年4月の浄化槽法の一部改正により、原則として新たな設置は出来ません。)

浄化槽を常に正常に働かせるため、定期的に保守点検をしなければなりません。保守点検の回数については、浄化槽の種類や大きさごとに最低限必要な回数や基準が、法律で定められています。

浄化槽を長い間使っていると、 汚泥やカスがたまり、 機能が低下します。そこで、原則として 年1回以上 の清掃(汚泥の抜き取り)が必要になります。

浄化槽の使用開始6〜8ヶ月の間に水質検査を、またその後 年1回定期検査を受けなければなりません。これは、保守点検・清掃とは別のもので、官庁の指定を受けた検査機関が行います。

当社では工場、施設などの浄化槽の点検やメンテナンス清掃を、経験豊富なスタッフと強力な吸引力をもつ特殊車両の機械力を活かし、安全・確実な作業を実施します。
設備の長期延命、廃水による環境汚染を未然に防ぎ、環境と産業の調和をめざした社会作りに貢献いたします。緊急時の要請にも即対応できる体制を心掛けております。

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